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■ 東北学院大学体育会レスリング部OB会規約です。
第1章 総 則第1条 本会は「東北学院大学体育会レスリング部OB会」と称する。 以下、OB会という。第2条 本会は、会員相互の親睦と知徳の研磨を図り、母校と東北学院大学体育会レスリング部(以下体育会レスリング部)の発展を助成することを目的とする。第3条 本会の事務局を、仙台市青葉区土樋一丁目3番1号、東北学院大学体育会レスリング部に置く。第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。 (1)機関紙の発行 (2)会員名簿の整備と刊行(刊行は5年毎) (3)体育会レスリング部の活動の助成 (4)OB会並びに体育会レスリング部の活動に功労・勲功のあった個人、団体の表彰 (5)その他必要な事項第2章 会 員第5条 本会は体育会レスリング部に4年間在籍したものを会員とする。 その他に名誉会員、推薦会員を加えることができる。(1)会 員:体育会レスリング部に4年間在籍した者(2)名誉会員:体育会レスリング部に貢献した人で会長の推薦ある者、及び卒業生でない教職員のうち希望する者で、2名以上の会員の推薦により総会で認められた者(3)推薦会員:体育会レスリング部に在籍したことのある者で、本会の役員の推薦によって総会で認められた者第6条 本会の会員となる者は年次毎に年会費を納入する。ただし、推薦会員は入会を認められた年次から会費を納入するものとする。第3章 役 員第6条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長 1 名 (2) 副会長 若干名 (3) 幹事長 1 名 (4) 副幹事長 若干名 (5) 事務局長 1 名 (6) 幹事 若干名 (7) 会計 1 名 (8) 監事 若干名 (9)本会に、名誉会長並びに顧問若干名を置くことができ会長がこれを委嘱する第7条 会長はOB総会の議を経て任命する第8条 副会長は会長が指名し、会長事故あるときは、その職務を代行する。第9条 幹事長、事務局長は会長が任命し、会長の命をうけて会務を執行する。第10条 幹事は各卒業年代毎に会員の中から幹事長がこれを指名する。幹事は幹事長を補佐し、OB総会の決議に従い会務を掌握する。第11条 会計はOB総会の議を経て会長が委嘱し、会の財政に関わる職務を遂行する。第12条 監事はOB総会の議を経て会長が委嘱し、会計を監査する。第13条 役員の任期は、2ケ年とする。ただし、重任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期が満了しても後任者が就任するまで、その職務を行う。第4章 会 計第14条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。 (1)会員の会費 (2)その他の収入 ただし、会費はOB総会にて決定する第15条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。第16条 本会の予算は、会計年度開始前OB総会の承認を受け決算は会計年度終了後、監事の監査を受けたうえでOB総会に報告しなければならない。 ただし、OB総会の議決を経て特別会計を設けることができる。第5章 会 議第17条 OB総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって組織し、会長が召集する。会議の議決は、会員の過半数が出席し出席者の過半数で決議する。 ただし、欠席する場合は委任状もしくは文書で意志表示することができる。 総会は年1回2月(第4土曜日)に開催し、議事は会長がこれを統裁し、次に掲げる事項を討議する。 (1)予算および決算 (2)事業計画 (3)役員の任免および幹事の割当人数に関する決定 (4)規約の改正 (5)その他の重要事項 また、OB総会召集のいとまなきときは、幹事長が会長ないし副会長の同意により、緊急度の強い事項につき執行し、OB総会に事後報告することができる。第18条 役員会は年2回開催し、本会運営に必要な事項を審議する。 役員の身分は総会、役員会など会議に不参加、欠席が正当な理由もなく、1年間続くとき役員の権利は失効する。 また、監事はOB総会に出席し、意見を述べることができる。第6章 付 則第19条 本会の規約は総会において、出席者の過半数以上の同意なければ変更すること ができない。第20条 本会規約の施行についての必要な事項の細則については総会の議決によって会 長が別に定める。 本会規約は平成10年4月1日より施行する。 本会規約は平成12年2月26日より施行する。東北学院大学体育会レスリング部OB会表彰規程(目 的)第1条 この規程は、東北学院大学体育会レスリング部OB会規約(以下「OB会規約」という。)第4条の規約に基づき東北学院大学体育会レスリング部OB会(以下「OB会」という。)が行う表彰などに関する必要な事項を定めるものとする。(表彰種別等)第2条 OB会規約第4条第(4)号に掲げる「OB会並びに体育会レスリング部の活動に功労・勲功のあった個人、団体の表彰」については、次のとおりとする。 (1)OB会の事業発展に功労があった個人及び団体に感謝状と記念品を贈る。 (2)体育会レスリング部の競技力向上に勲功のあった個人及び団体に感謝状と記念品を贈る。 (3)その他、特に功労の著しい者、レスリング競技の普及・振興に特に寄与した 者について特別表彰することができる。(推 薦)第3条 前項に定める候補者並びに団体については、会員の推薦(自薦他薦を問わず)を経て、幹事会が承認したものを総会にて表彰する。 2 前項に定める感謝状の贈呈を速やかに行う必要がある場合には、会長、幹事長、事務局長の3者の協議により専決することができる。 附 則 この規程は、平成12年2月26日から施行する。感謝状発行履歴第一号 平成9年11月1日 筒井道子(元東北学院大学体育会レスリング部部長夫人)永年に渡り体育会レスリング部の活動に尽力いただいた功績第二号 平成11年2月26日 平塚民雄(元東北学院大学体育会レスリング部OB会長)永年に渡り体育会レスリング部の活動に尽力いただいた功績第三号 平成11年3月23日 石川 大(青根セミナーハウス管理人)永年に渡り体育会レスリング部の活動に尽力いただいた功績